労働者を正式採用(本採用)する前の見極め期間(トライアル期間)のこと。
企業が新たに採用した従業員に対し、一定期間その適性・能力・勤務態度などを評価するための期間です。
試用期間中であっても、労働者としての地位は確定しており、労働基準法も適用されます。
給与・労働時間・残業・社会保険などの待遇は、基本的に本採用と同様の扱いになります。(ただし、若干異なる契約を設けることも可能)
労働基準法に直接「試用期間」という定義はありません。
しかし、判例(特に最判昭和48年12月12日:三菱樹脂事件)などにより、試用期間中であっても正当な理由がなければ解雇できないとされています。
特徴 | 内容 |
---|---|
期間 | 一般的には1〜6ヶ月(延長する場合もあるが合理性が必要) |
解雇のしやすさ | 一定の「解雇の自由」が認められるが、客観的合理性と社会通念上の相当性が必要 |
待遇 | 原則として本採用と同じ(ただし、一部条件の違いは可能) |
社会保険加入 | 基本的に初日から加入義務あり(条件を満たす場合) |
試用期間満了後 | 明示的な「本採用通知」または黙示的に本採用とみなされる |
企業は「試用期間中ならいつでもクビにできる」と思いがちですが、実際は違います。
客観的に合理的な理由 - 明らかな勤務態度不良 - 能力不足や業務に著しく不適格 - 重大な規律違反 など
社会通念上相当と認められること
さらに、14日を超えて勤務した場合、解雇には30日前の予告または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)。
就業規則や雇用契約書に明確に試用期間の内容を記載する必要あり
試用期間中に解雇する場合も、適切な手続きと説明責任が求められる
項目 | 試用期間 | 有期契約 |
---|---|---|
契約の前提 | 本採用を前提とした「お試し期間」 | 一定期間だけ働く契約 |
解雇のしやすさ | 一部柔軟に扱える(ただし制限あり) | 契約期間満了までは解雇しにくい |
試用期間中も「社員」としての権利はあります。
不当解雇や不利益な扱いがあれば、職場トラブルレスQ隊までご連絡ください。
不明確な試用条件は、入社前に契約書などでしっかり確認しましょう。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市