松伏町で軽貨物運送事業を始めてみる!

近年では、松伏町内を走る黒ナンバーの軽バンを見かけることが多くなりました。これらの車両は、貨物軽自動車運送事業(いわゆる「軽貨物運送」)に従事している車で、軽貨物運送は、新たなビジネスとして様々な観点から注目を集めています。
ここからは、軽貨物運送事業のビジネスとしての特徴をご説明します。
1. EC市場の拡大による配送需要の増加
Amazonや楽天などのEC市場が急成長しており、個人向けの宅配需要が増加しています。特に、ラストワンマイル(消費者の手元までの最終配送)の重要性が高まり、軽貨物運送の需要が急増しています。
2. 低コストで開業できる
貨物軽自動車運送事業は、普通の運送業(一般貨物自動車運送事業)と比べて、開業コストが低いのが特徴です。
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必要なのは軽貨物車両(軽バンなど)と営業ナンバー(黒ナンバー)の取得だけ。
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運送業許可(一般貨物運送事業許可)は不要で、経営届出だけで比較的簡単に始められる。
3. 副業・個人事業としても始めやすい
個人事業主として、自分のペースで仕事ができるため、副業やフリーランスの選択肢としても人気があります。
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自分の働き方を調整しやすい。(シフト制なし・直受け可能)
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宅配、スポット便、企業配達など多様な仕事がある。

4. ギグワーク・フリーランス化の進展
Uber Eatsや出前館のように、個人が配送の仕事を受けるスタイルが広がっています。企業の配送を請け負うだけでなく、クラウドソーシング型の配送マッチングサービスも増えており、個人ドライバーが活躍できる環境が整っています。
5. 大手企業の配送業務委託が増加
大手物流会社(ヤマト運輸、佐川急便、Amazon Flexなど)が、軽貨物ドライバーに配送業務を委託するケースが増えています。企業側は固定費を削減でき、ドライバー側も仕事を確保しやすいというメリットがあります。
6. 軽貨物車の維持費が安い
軽貨物車両は、普通車やトラックに比べて燃費が良く、事業用にすることで軽自動車税も安いので、維持費が抑えられます。
7. 免許取得が容易
普通自動車免許(AT限定可)で運転できるため、トラック運送業に比べてドライバーのハードルが低いのも魅力です。
8. 地域密着型ビジネスとしての可能性
地元松伏町の企業や店舗と直接契約し、地域密着型の配送サービスを展開することで、安定した仕事を確保することも可能です。

貨物軽自動車運送事業は、EC市場の成長やフリーランス・副業ブーム、低コストで始められる点などから、多くの人に注目されています。特に、個人が参入しやすいビジネスモデルでありながら、日増しにその需要が高まっているため、今後も成長が期待される分野といえるでしょう。
貨物軽自動車運送事業者の安全対策の強化について
令和7年(2025年)4月1日より、貨物軽自動車運送事業に関する法改正「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和5年法律第62号)」が施行されます。この改正は、近年の宅配需要の増加に伴い、軽自動車による運送が拡大する一方で、重大事故の増加が懸念されていることを背景としています。
主な改正点は以下の通りです。
新たに追加された安全対策
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貨物軽自動車安全管理者の選任義務化
○概要:事業者は、安全管理を専門に担当する「貨物軽自動車安全管理者」を選任することが義務付けられます。貨物軽自動車安全管理者は、「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講した者の中から選任します。これにより、事業者は輸送の安全確保に向けた体制をより強化する必要があります。※既存の事業者には、施行後2年間の猶予期間が設けられています。 -
安全管理者への講習受講義務
○概要:選任された安全管理者は、国が定める「貨物軽自動車安全管理者定期講習」を2年に1度の割合で受講することが義務付けられます。これにより、安全管理者の専門知識と技能の向上が図られます。 -
特定運転者への特別指導および適性診断の実施
○概要:初任運転者や高齢運転者など、特定の運転者に対して、特別な指導や適性診断を実施することが義務付けられます。これにより、運転者の安全意識と運転技能の向上が期待されます。※既存の事業者には、施行後3年間の猶予期間が設けられています。 -
事故報告の義務化
○ 概要:重大な事故が発生した場合、事業者は国土交通大臣への報告が義務付けられます。これにより、事故情報の共有と再発防止策の検討が促進されます。 -
業務記録と保存
○ 概要:事業者は、法令で定められた項目(運転者等の氏名/車両番号/業務の開始、終了及び休憩の日時/業務の開始、終了及び休憩の地点/業務に従事した距離/主な経過地点)についての記録を1年間保存しなければなりません。 -
事故の記録と保存
○ 概要:事業者は、事故が発生した場合(乗務員等の氏名/事故の発生日時/事故の発生場所/事故の概要/事故の原因/再発防止策)についての記録を3年間保存しなければなりません。
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