遺言書の達人(川口市)

遺言書の達人(川口市)

相続手続きのプロフェッショナルがここにいます。相続手続きにお悩みのあなたのためのパートナー

 遺言書は、自分の財産を希望通りに分配し、相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。埼玉県川口市にお住まいの方で、円滑な相続対策としての「遺言書」の活用をお考えの方は、是非一度、よこやま行政書士事務所までご相談ください。

 

【遺言書の種類】
遺言書には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言(本人が全文を手書きする)
  • 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場で保管)
  • 秘密証書遺言(内容を秘密にして、公証人に存在を証明させる)

遺言書を作成すると、一体どのような効果があるのでしょうか?

また遺言書を作成したほうが良い相続のケースとは? 解説します。

1. 遺産の分配を自由に決められる

遺言書がない場合、遺産は 民法の法定相続分 に従って分けられます。しかし、遺言書を作成すれば、相続人ごとの具体的な配分割合を自由に決めることができます。
▶ 例として

  • 介護をしてくれた子どもに多めに遺産を渡したい
  • 自身の配偶者にすべての財産を残したい
  • 家業を継ぐ子どもに事業用資産を集中させたい
  • 相続人間で公平に分けてもらいたい
かすかべ相続支援センター取り扱い地域「川口市」

2. 相続トラブルを防ぐ

遺産分割協議で意見が合わず、相続人同士の関係が悪化するケースは少なくありません。特に、不動産や株式など分割しにくい資産がある場合では、協議の場が揉めやすくなります。
▶ 遺言書があれば

  • 故人の意思が明確になるため、相続人間の争いを防げる
  • 遺産分割協議が不要になり、スムーズに相続手続きを進められる

3. 相続人以外の人に財産を渡せる

遺言は大切なメッセージ。

法定相続人ではない人
(例:内縁の妻や夫、長年に渡り身の回りのお世話をしてくれた人、友人、慈善団体など)に財産を渡したい場合、遺言書がないと実現できません。

▶ 例として、

  • 長年支えてくれたパートナー(内縁の妻または夫)に財産を残したい
  • 特定の団体(慈善団体、NPO法人、学校、宗教法人など)に寄付したい
  • 自身の子供が生存している状態での孫に財産を渡したい
  • 国や地方公共団体に財産を渡したい

4. 事業承継を円滑にする

川口市で自営業や会社経営をされている場合、遺言書がないと会社の株式や事業用資産が分散してしまい、事業の継続に支障をきたす可能性があります。
▶ 遺言書があれば:

  • 特定の後継者(長男、娘、従業員など)に事業を継がせられる
  • 会社の経営権(株式)を確実に移転できる

5. 相続手続きの負担を軽減できる

遺言書があると、相続手続きの際に「遺産分割協議書」の作成が不要になり、手続きがスムーズに進みます。特に公正証書遺言の場合は、検認手続き(家庭裁判所での確認)が不要になり、手間と時間を大幅に短縮でき便利です。


6. 相続税対策ができる

遺産の分け方によっては、特定個人の相続税の負担が増えることがあります。遺言書を活用して、事前に節税対策を講じることが可能です。
▶ 例:

  • 配偶者に多く相続させる(配偶者の税額軽減が適用される)
  • 生命保険を活用する(500万円 × 法定相続人の非課税枠)
  • 生前贈与と組み合わせる(暦年贈与・相続時精算課税制度など)

7. 行方不明の相続人がいる場合

法定相続人の中に行方不明者がいると、相続手続きがスムーズに進みません。しかし、遺言書があれば、行方不明者を無視して手続きを進めることができる場合もあるため、このようなケースでは遺産分割協議をせずに相続を進めることができます。

8.不動産が主な相続財産の場合

不動産は分割が難しいため、相続人間で争いが起こりやすい財産の一つです。遺言書で誰にどの不動産を相続させるかを明記しておくことで、スムーズな相続が可能になります。

9.特定の相続人に相続させたくない場合

特定の相続人に財産を渡したくない場合(例:長年疎遠になっている、関係性が悪いなど)、遺言書で相続分をゼロにすることが可能です。ただし、遺留分を請求される可能性があるため、遺留分対策も考える必要があります。

遺言書を作るべき人のチェックリスト

✅ 配偶者や子ども以外に財産を残したい
✅ 相続人同士のトラブルを避けたい
✅ 事業や家業を特定の人に継がせたい
✅ 不動産を複数所有している
✅ 再婚しており、前妻(夫)との子どもがいる
✅ 法定相続人がいない
✅ 相続税をできるだけ節約したい

このような状況に当てはまる場合は、遺言書を作成することをおすすめします。


自筆証書遺言書の作成例

以下は 自筆証書遺言 の見本です。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。


自筆証書遺言(見本)

遺 言 書

 私、田中一郎は、以下の通り遺言する。

  1. 私の所有する不動産(所在地:埼玉県川口市上青木1-2-3、地番○○)を 長男 田中太郎(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。

  2. 私の預貯金のうち、以下の口座の全額を 長女 田中花子(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
      埼玉りそな銀行 川口支店 普通預金 口座番号:1234567

  3. 私の所有する自動車(車種:トヨタプリウス、ナンバー:○○1234)を 妻 田中陽子(昭和○○年○○月○○日生) に遺贈する。

  4. 本遺言の執行者として 行政書士 横山将宏(よこやま行政書士事務所、住所:埼玉県春日部市大沼5-149-6) を指定する。

以上の通り遺言する。

令和○年○月○日

埼玉県川口市上青木1-2-3

遺言者 田中 一郎 (実印もしくは認印)

(※実印を使用した場合は、印鑑証明書を添付)

遺言は家族を守る思いやり

自筆証書遺言書作成のポイント

◎ 全文を自筆で書く(ワープロ・PCでの作成は無効)
◎ 日付を明記する(「○月吉日」は無効)
◎ 氏名を自署し、押印する(実印推奨)
◎ 具体的に財産を記載する(不動産・預貯金の詳細を正確に)

 遺言執行者を指定すると、あとの手続きがスムーズに!


◎保管方法

  • 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全!
  • 自宅で保管する場合は、紛失、変造に注意!
  • よこやま行政書士事務所は、自筆証書遺言保管制度のサポートをしています

⚠️ 自筆証書遺言は検認が必要(家庭裁判所での手続き)なので、検認が不要の公正証書遺言も検討するとよいでしょう。


遺言執行者とは?

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、被相続人(亡くなった人)の遺言の内容を実現するために、実際の手続きを行う人のことです。遺言の内容を忠実に実行する役割を担い、相続手続きにおいて重要な存在です。

🔹 遺言執行者の主な役割

遺言執行者が行う主な仕事は以下のとおりです。

 

  • 遺言書の検認申立て(公正証書遺言以外の場合)

  • 相続財産の管理

  • 財産の分配

  • 特定の財産を特定の相続人に移転する手続き(登記など)

  • 未成年後見人の指定などの法的手続き

  • 相続人に関係する債務の処理

  • 認知・廃除などの身分行為


🔹 遺言執行者の権限

民法第1012条〜第1019条に基づき、遺言執行者には以下のような権限があります。

  • 遺言内容の実行に必要な一切の行為を行う権限

    • たとえば、預貯金の解約や不動産の名義変更など。

  • 相続人に代わって財産を管理・処分する権限

  • 相続人の同意なしに手続きを進められる(原則)
    → 遺言執行者が選任されている場合、相続人はその執行の妨害をしてはいけないと定められています。(民法1013条)


🔹 遺言執行者の限界・制限

ただし、執行者とて万能ではありません。以下のような限界があります。

  1. 遺言の範囲を超える行為はできない
    → 遺言に書かれていない財産の分配などは不可。

  2. 遺産分割協議には関与できない
    → 遺言に書かれていない財産があった場合、相続人間で遺産分割協議が必要。執行者はその協議に関与できない。

  3. 相続税の申告・納付義務は原則として相続人にある

  4. 任務に違反した場合は損害賠償責任を負うこともある


🔹 遺言執行者の選任方法

 

  • 遺言の中で被相続人が指定することが多い

  • 指定がない場合は、埼玉県川口市を管轄する家庭裁判所で選任することも可能(民法1009条)