残 業 代 に つ い て

残業代請求のイメージ画像

職 場 ト ラ ブ ル レ ス Q 隊

残業代の基本

きほんのきほん。そもそも残業とは?

労基法では1日の最大所定労働時間は、8時間と定めています。

これを超える労働をした場合は、残業代の支払いが必要であり、使用者がこれを払わなければ、残業代の未払いとなります。

また、そもそも会社が残業をさせるためには、労基法36条に定める協定を労働者側と結ばなければならず、(通称サブロク協定)かつこの協定書面を行政庁に提出した場合のみです。

 

そして、残業代の金額ですが、これは割増率が規定されており通常の労働時間の賃金の25%増で支給しなければなりません。さらに夜10時以降にまで勤務が及んだ場合は、さらに25%割増深夜残業手当が支払われます。

※残業ではありませんが、休日出勤の割増率については35%増で計算します。

 

ちなみに、残業代の消滅時効は3年なのですが、この期間分を計算すると、とんでもない金額になる方が結構いますよ。

時効消滅なんてもったいない!あなたも計算してみては?

支給要件(残業代が発生する条件)

条 件 内 容
法定労働時間を超えた労働 1日8時間または週40時間を超えた勤務が対象(業種によって例外あり)
使用者の指示・黙示の指示があること 明示・黙示問わず、会社の指示による残業が対象(黙示的指示=居残りを容認など)
労働時間として認定されること たとえば、朝礼・会議・着替え時間なども含まれる場合あり
36協定の締結 法定時間外労働を行わせるには、会社は労基署に36協定を届け出ている必要あり(未提出でも残業代の支払い義務はある)

割増率(最低基準)

労働時間 割増率
通常の時間外労働(8時間超、週40時間超) 25%以上
深夜労働(22時〜翌5時) 25%以上
休日労働(法定休日の労働) 35%以上
時間外+深夜 50%以上(25%+25%)

よくある誤解

誤 解 実際は…
「固定残業代(みなし残業)」があるから残業代は出ない 実労働が固定時間を超えた場合、その分は別途支払いが必要となる。
「上司に命令されていないから残業じゃない」 会社が容認していれば、黙示の指示=残業と見なされることもある。
「管理職だから残業代は出ない」 名ばかり管理職であれば、残業代請求できる可能性があります。

残業代の計算式

1時間当たりの時給×時間外・深夜労働をした時間数×所定の割増率

 

時給を計算する際には、

  1. 家族手当
  2. 住宅手当
  3. 通勤手当
  4. 扶養手当
  5. 臨時に払われた賃金
  6. 1ヶ月超の期間ごとに支払われる賃金

以上のものは除外されますのでご注意ください。

今日は残業なし

残業代の未払いがあった場合の対応

① 会社に確認・相談する(証拠を準備)

  • 給与明細・就業規則・タイムカード・メール・業務記録などを保管

  • 「勤務記録がない」場合も、自分でメモを取っておくと有効

② 内容証明郵便で請求する

  • 自分で行うことができない場合はご相談ください。

③ 労働基準監督署に相談・申告

  • 地域の労基署に証拠を持って相談することで、調査・是正指導が行われる可能性あり

④ 労働審判・民事訴訟

  • 話し合いや行政で解決しない場合、法的手段も検討可能

  • 時効は3年(2020年4月から延長)


時効について

対象 時効期間
残業代(賃金請求) 原則3年(過去にさかのぼって請求可能)
退職後も請求可 退職日から3年間有効(できるだけ早めの対応が望ましい)

アドバイス

 

  • タイムカードがない職場でも、PCログイン履歴やLINE・メールの送信記録が証拠になります。

  • 「言いづらい」「不利益が心配」な場合は、まずは職場トラブルレスQ隊までご相談ください。