労基法では1日の最大所定労働時間は、8時間と定めています。
これを超える労働をした場合は、残業代の支払いが必要であり、使用者がこれを払わなければ、残業代の未払いとなります。
また、そもそも会社が残業をさせるためには、労基法36条に定める協定を労働者側と結ばなければならず、(通称サブロク協定)かつこの協定書面を行政庁に提出した場合のみです。
そして、残業代の金額ですが、これは割増率が規定されており通常の労働時間の賃金の25%増で支給しなければなりません。さらに夜10時以降にまで勤務が及んだ場合は、さらに25%割増深夜残業手当が支払われます。
※残業ではありませんが、休日出勤の割増率については35%増で計算します。
ちなみに、残業代の消滅時効は3年なのですが、この期間分を計算すると、とんでもない金額になる方が結構いますよ。
時効消滅なんてもったいない!あなたも計算してみては?
条 件 | 内 容 |
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法定労働時間を超えた労働 | 1日8時間または週40時間を超えた勤務が対象(業種によって例外あり) |
使用者の指示・黙示の指示があること | 明示・黙示問わず、会社の指示による残業が対象(黙示的指示=居残りを容認など) |
労働時間として認定されること | たとえば、朝礼・会議・着替え時間なども含まれる場合あり |
36協定の締結 | 法定時間外労働を行わせるには、会社は労基署に36協定を届け出ている必要あり(未提出でも残業代の支払い義務はある) |
労働時間 | 割増率 |
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通常の時間外労働(8時間超、週40時間超) | 25%以上 |
深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
休日労働(法定休日の労働) | 35%以上 |
時間外+深夜 | 50%以上(25%+25%) |
誤 解 | 実際は… |
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「固定残業代(みなし残業)」があるから残業代は出ない | 実労働が固定時間を超えた場合、その分は別途支払いが必要となる。 |
「上司に命令されていないから残業じゃない」 | 会社が容認していれば、黙示の指示=残業と見なされることもある。 |
「管理職だから残業代は出ない」 | 名ばかり管理職であれば、残業代請求できる可能性があります。 |
1時間当たりの時給×時間外・深夜労働をした時間数×所定の割増率
時給を計算する際には、
以上のものは除外されますのでご注意ください。
給与明細・就業規則・タイムカード・メール・業務記録などを保管
「勤務記録がない」場合も、自分でメモを取っておくと有効
自分で行うことができない場合はご相談ください。
地域の労基署に証拠を持って相談することで、調査・是正指導が行われる可能性あり
話し合いや行政で解決しない場合、法的手段も検討可能
時効は3年(2020年4月から延長)
対象 | 時効期間 |
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残業代(賃金請求) | 原則3年(過去にさかのぼって請求可能) |
退職後も請求可 | 退職日から3年間有効(できるだけ早めの対応が望ましい) |
タイムカードがない職場でも、PCログイン履歴やLINE・メールの送信記録が証拠になります。
「言いづらい」「不利益が心配」な場合は、まずは職場トラブルレスQ隊までご相談ください。
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